一時期よりは見なくなった落書き、数年前に自身が撮影したそれはアートなのか落書きなのか?
本物なのか偽物なのか謎のまま。
それは、シュレッダー事件でおなじみのBanksyのものではないかとテレビでも取材されていたものだった。
実際は2m近くある大きなそれは、数ヶ月後には綺麗さっぱり上塗りされていた。
公園内に書かれたものなので地自体の方で落書きと認定されたのだろう。
落書きの場合、自分の所有物などに書くことは問題ないが、公共の場所なに書くと迷惑行為であり器物損壊罪(刑法第261条)などに該当する犯罪。
かたや、アートは芸術であり美術で価値のあるもので、真逆の意味になる。
では、芸術性の高いと思い自身のwebなのどで使用したいと思ったら、落書きは著作権はあるのか?
などと思い調べてみると、それに対し創作性がある場合は著作物として保護される場合があるとのこと。
でも、書かれた場所には「所有権」があり、書いたものには「著作権」ある…。営利目的で使用となるとさらに複雑なるでしょう。
SNSや動画投稿サイトで気軽に扱える画像や動画、アップ前にもう一度確認しこれまで以上に気をつけたいですね。